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商号・目的の変更
会社設立後、事業の拡大による新規事業への参入などで商号の変更や目的の追加などをしたい場合があります。
商号・目的を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
その後、法務局に変更登記申請をします。
株主総会は、取締役が招集します。
株主総会を招集するには、株主総会の日時および場所、株主総会の目的を決めます。
取締役会設置会社の場合、株主総会の招集は、取締役会の決議によって決定します。
株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を吸うする株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
商号変更の注意点
- 類似商号に注意する(類似商号調査をする)
- 会社代表者印を変更する
目的変更の注意点
- 許認可が必要な事業か確認する
商号・目的変更手続の流れ
取締役による招集
取締役が株主総会の日時および場所、目的を決定
取締役会設置会社の場合、取締役会の決議により決定
株主総会の開催
株主総会の特別決議により可決
変更登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請
登記申請書には、株主総会議事録を添付します。
登録免許税は、商号変更、目的変更ともに3万円です。
ただし、同時に行う場合は合計の6万円ではなく、3万円となります。



