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発起人とは

会社の設立には、発起人が必要です。
発起人とは、定款に発起人として署名・捺印した人のことをいいます。
会社の設立手続を実際に行っても、定款に発起人として署名・捺印しなければ発起人ではありません。

発起人は、法人や外国人、未成年者でもなることができます。
また、発起人は、設立時発行株式を1株以上引受けなければなりません。

定款記載例

(発起人)
第○○条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式の数、並びに株式と引き換えに払い込む金額は次のとおりである。
      東京都新宿区○○町1丁目2番3号
      発起人 日本太郎
      普通株式  50株  金250万円



TEL 027-347-4578

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