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本店の移転
事業が順調に進んでいると最初に借りた事務所では手狭になり移転することがあります。
本店を移転するには、株主総会、取締役会で決定し、本店移転登記を申請します。
管轄区域外へ移転
定款の本店所在地が最小行政区画まで記載されている場合
- 定款変更の必要なし、登記申請
定款の本店所在地が具体的な所在場所まで記載されている場合
- 定款を変更して、登記申請
管轄区域外へ移転
- 定款を変更して、登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局区域内への移転
登記申請に必要な書類
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更の必要がある場合のみ)
- 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
- 委任状(代理人に登記の申請を委任した場合に必要)
本店移転登記には3万円の登録免許税がかかります。
会社の本店所在地を管轄する法務局の区域外への移転
登記申請に必要な書類
- 本店移転登記申請書(旧本店所在地宛ての申請書)
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
- 本店移転登記申請書(新本店所在地宛ての申請書)
- OCR用紙
- 印鑑届出書
- 委任状(代理人に登記の申請を委任した場合に必要)
申請書にはそれぞれ3万円の収入印紙を貼付します。
旧本店所在地宛の申請書と新本店所在地宛の申請書は同時に旧本店所在地の法務局へ提出します。



