役員の変更
取締役や監査役の辞任や任期満了など役員に変更があったときは株式会社変更登記手続が必要となります。
取締役・監査役が変更となる理由は以下の場合です。
任期満了
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
ただし、譲渡制限会社の場合は、定款によって、最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸ばすことができます。
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
ただし、譲渡制限会社の場合は、定款によって、最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸ばすことができます。
辞任
取締役、監査役はいつでも理由を問わずに辞任することができます。
解任
取締役は、いつでも株主総会の普通決議で解任することができます。
監査役は、いつでも株主総会の特別決議で解任することができます。
株主総会の決議によって解任された取締役、監査役はその解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。
死亡
資格喪失
以下の欠格事由に該当することになったときは取締役を退任することになります。
取締役の欠格事由
1.法人
2.成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法や証券取引法、民事再生法などの罪を犯して2年を経過しない者
4.上記3以外の法令に違反し、禁固以上の刑に処せられた者
取締役の変更の登記に必要な書類
- 株式会社変更登記申請書
添付書類
- 就任の場合 株主総会議事録、就任承諾書
- 任期満了の場合 退任の被が明らかとなる株主総会議事録など
- 辞任の場合 辞任届
- 解任の場合 株主総会議事録
- 委任状(代理人に登記の申請を委任した場合に必要)
登録免許税は、資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円です。



